1月12日の日記
2006年1月12日久しぶりにこちらに日記を書いてみる。あれから投資しつづけようやく倍まで増やすことができた。でも今月は全く利益が出ていない・・・。明日も堅調だとよいな。
9月28日の日記
2005年9月28日9968注文出すも失効。なかなか思うように約定しないのでイライラする。FXのほうがすぐに約定していいな。9611は319円へ値下がり。そろそろこいつも見切りをつけて売ってしまおうかな。
9月21日の日記
2005年9月21日昨日から株始めました。
10万円をどこまで増やせるだろうか。株記録開始。
とりあえず9611を322円で200株購入。本日326円で終了。800円の損益。余力で7527注文するも失効。
10万円をどこまで増やせるだろうか。株記録開始。
とりあえず9611を322円で200株購入。本日326円で終了。800円の損益。余力で7527注文するも失効。
7月22日の日記
2005年7月22日最近話題の菊間アナ。いつだったかビルから転落する事故が生放送で流れた。僕もあの放送を見ていて、なっちゃんが顔面蒼白で心配している様子が印象的だったのを覚えている。しかし、人の記憶というものは曖昧なものでその当時の映像を見直してみると転落後に事の重大性に気付いていないなっちゃんが「あっはっは」と笑い飛ばしているのが不謹慎ながらとても笑えた。そのときの映像は↓
http://oiradesu.blog7.fc2.com/blog-entry-377.html
http://oiradesu.blog7.fc2.com/blog-entry-377.html
手取り2万円では暮らせない…52歳社員が仮処分申請
2005年7月16日 時事ニュース
07月16日付 産経新聞の報道「手取り2万円では暮らせない…52歳社員が仮処分申請」へのコメント:
この記事だけでは詳しい事は分からないが、こういうことを平気でやる会社の保険には入る気にならないな。
営業成績によって増減する給与制度で、六月の手取り額が約二万二千円となった富士火災海上保険(東京)の男性社員(52)が十五日、生存権を定めた憲法に違反するなどとして、三−五月の平均給与約二十一万九千円などの支払いを求める仮処分を東京地裁に申し立てた。
申立書によると、男性は勤続二十三年の営業担当。成績が悪いと給与が一定割合で差し引かれる同社の制度で、六月の給与は額面十一万五千円となった。所得税や社会保険料などが控除され、約二万二千円しか支給されなかった。
富士火災海上保険は平成十二年から、成果主義の「増加精算金制度」を導入。昨年には住宅手当なども廃止したという。男性は「給料の振込額を見た妻から『間違いではないか』と言われ、ショックだった。これでは家族を養えない」と話した。
この記事だけでは詳しい事は分からないが、こういうことを平気でやる会社の保険には入る気にならないな。
営業成績によって増減する給与制度で、六月の手取り額が約二万二千円となった富士火災海上保険(東京)の男性社員(52)が十五日、生存権を定めた憲法に違反するなどとして、三−五月の平均給与約二十一万九千円などの支払いを求める仮処分を東京地裁に申し立てた。
申立書によると、男性は勤続二十三年の営業担当。成績が悪いと給与が一定割合で差し引かれる同社の制度で、六月の給与は額面十一万五千円となった。所得税や社会保険料などが控除され、約二万二千円しか支給されなかった。
富士火災海上保険は平成十二年から、成果主義の「増加精算金制度」を導入。昨年には住宅手当なども廃止したという。男性は「給料の振込額を見た妻から『間違いではないか』と言われ、ショックだった。これでは家族を養えない」と話した。
東京都管理職試験最高裁大法廷判決
2005年6月14日東京都管理職試験最高裁大法廷判決について調べている方へ。
ジュリストのNo.1288号2005.4.15に特集が組まれていますのでそちらを読むことをお勧めします。立教大学の渋谷秀樹教授と中央大学の中西又三教授が考察を加えています。最高裁判所調査官の解説も書かれています。これを読んで大変ためになりました。
ジュリストのNo.1288号2005.4.15に特集が組まれていますのでそちらを読むことをお勧めします。立教大学の渋谷秀樹教授と中央大学の中西又三教授が考察を加えています。最高裁判所調査官の解説も書かれています。これを読んで大変ためになりました。
・゜・(つД`)・゜・ ウワァァァン
2005年6月14日自分がお気に入りにいれていたブログが閉鎖されると悲しくなる。それが特に「択一落ちました」の日記を最後にしていたものだから重い・・・。重苦しい・・・。
そろそろ画像がUPできるようになるのかな。準備中とかいてあるけど。
そろそろ画像がUPできるようになるのかな。準備中とかいてあるけど。
次世代インターネットを研究する学術ネットワーク組織「Internet2」が実施するインターネットのデータ転送速度記録において、東京大学、WIDEプロジェクトらの研究チームが世界最高記録を達成、「Internet2 Land Speed Record」に認定された。データ転送速度は7.21Gbps、転送距離は33,979kmにも及んだ。今回の記録は、日本から地球の反対側まで、CD1枚のデータなら0.7秒、DVD1枚なら5秒、100GBのデータであれば約110秒で送れるという。
っていうニュースを見つけた。すごいなこの速度。でもこんなの出来たら大変だろうな。
っていうニュースを見つけた。すごいなこの速度。でもこんなの出来たら大変だろうな。
憲法改正?
2005年4月22日私は校則が嫌いだった。別に校則に反する行動をとることもないので、校則があってもなんら関係なかったが、縛られる事自体に抵抗感を感じる。憲法は国家権力を縛る制限規範としての性格を持つものであって、国民を縛り付けるものではない。国民に新たな憲法上の義務を負わせる事に反対だ。しかも、それが戦争時の協力義務となればなおさらだ。
愛国心について:感情は人から言われて生まれるものではない。国家が愛されるべきものであればおのずから愛する感情が生まれるだろう。公金で競走馬を買ってみたり、マッサージチェアーを買ってみたり、天下り先に垂れ流してみたり・・・・・、とても愛されるべきものの姿ではない。作られた愛国心の生む弊害は歴史やどこかの国から十分学び取れるはずである。
衆参憲法調査会のHPに日本の憲法や海外の憲法事情に関する情報がたくさん掲載されていた。時間を見つけて少しずつ目を通してみたい。ちなみに4月15日に提出された衆議院の憲法調査会報告書は700ページを超えていた・・・。
愛国心について:感情は人から言われて生まれるものではない。国家が愛されるべきものであればおのずから愛する感情が生まれるだろう。公金で競走馬を買ってみたり、マッサージチェアーを買ってみたり、天下り先に垂れ流してみたり・・・・・、とても愛されるべきものの姿ではない。作られた愛国心の生む弊害は歴史やどこかの国から十分学び取れるはずである。
衆参憲法調査会のHPに日本の憲法や海外の憲法事情に関する情報がたくさん掲載されていた。時間を見つけて少しずつ目を通してみたい。ちなみに4月15日に提出された衆議院の憲法調査会報告書は700ページを超えていた・・・。
国籍法規定は違憲 比女性と日本男性の子の国籍認める [朝日新聞]
2005年4月13日 時事ニュース
04月13日付 朝日新聞の報道「国籍法規定は違憲 比女性と日本男性の子の国籍認める」へのコメント:実務の評価はどうなのか知らないが、東京地裁の判決はリベラルだなというイメージを持っている。なんだろうか、この先入観。
なお、非嫡出子に関する非嫡出子相続分差別訴訟(平成7年7月5日民集49巻7号1789頁)の5名の裁判官の反対意見は興味深い。
フィリピン人女性と日本人男性の間に生まれ、両親が法律上結婚していないことを理由に日本国籍取得を拒まれた男児(7)が国籍確認を求めた訴訟の判決が13日、東京地裁であった。鶴岡稔彦裁判長は、3人が家族として共同生活をしている実態を重視。「父母が婚姻関係にあるかどうかで国籍取得の可否について不合理な区別を設けた国籍法の規定は、法の下の平等を定めた憲法14条に違反する」と述べ、男児に日本国籍を認めた。国籍法の規定を違憲とした判決は初めて。
判決などによると、原告は関東地方で生まれ育った男児。既にフィリピン国籍は持っている。母親は40歳代のフィリピン人女性。父親は妻子がいる40歳代の日本人男性。男児は出生後、父親に認知された。
問題となったのは、未婚の男女の間に生まれた子(非嫡出子)の国籍取得をめぐり、「父母の婚姻と認知」を条件とした国籍法3条。同法では、婚姻関係がない日本人男性と外国人女性との間に生まれた子供の場合、出生前に認知するか、出生後に結婚しなければ、日本国籍を取得できない。男児は認知はされているものの父母が婚姻関係にないため、法務局に国籍取得届を受理されず、提訴した。
鶴岡裁判長は、父親の渡す生活費で母親と男児が扶養されている▽父親が週末などに定期的に母親の家に泊まったり、男児の幼稚園などの行事にも積極的に参加したりしている――などの点を挙げ、「男児と父母の3人は完全同居ではないものの、内縁関係にあり、家族としての共同生活と評価できる」と認定。「価値観が多様化している今、『父母が婚姻関係にある家族こそが正常で、内縁関係は正常ではない』などと言うことはできない」と指摘した。
そのうえで、内縁関係にある男女の間の子について「日本国民を親の一人とする家族の一員として、(父母が婚姻関係にある子と比べて)我が国との結びつきの点で違いはないのに、国籍取得が認められないのは何ら合理性がない」と判断。同法が、非嫡出子と、父母が婚姻している子(嫡出子)との間で国籍取得について区別している点を違憲と結論づけた。
一方で判決は、男児のように父母と非嫡出子が共同生活をしているケースではなく、共同生活が成立していない非嫡出子について国籍取得を認めないことは「違憲と断じるだけの証拠はない」と付け加えた。
なお、非嫡出子に関する非嫡出子相続分差別訴訟(平成7年7月5日民集49巻7号1789頁)の5名の裁判官の反対意見は興味深い。
フィリピン人女性と日本人男性の間に生まれ、両親が法律上結婚していないことを理由に日本国籍取得を拒まれた男児(7)が国籍確認を求めた訴訟の判決が13日、東京地裁であった。鶴岡稔彦裁判長は、3人が家族として共同生活をしている実態を重視。「父母が婚姻関係にあるかどうかで国籍取得の可否について不合理な区別を設けた国籍法の規定は、法の下の平等を定めた憲法14条に違反する」と述べ、男児に日本国籍を認めた。国籍法の規定を違憲とした判決は初めて。
判決などによると、原告は関東地方で生まれ育った男児。既にフィリピン国籍は持っている。母親は40歳代のフィリピン人女性。父親は妻子がいる40歳代の日本人男性。男児は出生後、父親に認知された。
問題となったのは、未婚の男女の間に生まれた子(非嫡出子)の国籍取得をめぐり、「父母の婚姻と認知」を条件とした国籍法3条。同法では、婚姻関係がない日本人男性と外国人女性との間に生まれた子供の場合、出生前に認知するか、出生後に結婚しなければ、日本国籍を取得できない。男児は認知はされているものの父母が婚姻関係にないため、法務局に国籍取得届を受理されず、提訴した。
鶴岡裁判長は、父親の渡す生活費で母親と男児が扶養されている▽父親が週末などに定期的に母親の家に泊まったり、男児の幼稚園などの行事にも積極的に参加したりしている――などの点を挙げ、「男児と父母の3人は完全同居ではないものの、内縁関係にあり、家族としての共同生活と評価できる」と認定。「価値観が多様化している今、『父母が婚姻関係にある家族こそが正常で、内縁関係は正常ではない』などと言うことはできない」と指摘した。
そのうえで、内縁関係にある男女の間の子について「日本国民を親の一人とする家族の一員として、(父母が婚姻関係にある子と比べて)我が国との結びつきの点で違いはないのに、国籍取得が認められないのは何ら合理性がない」と判断。同法が、非嫡出子と、父母が婚姻している子(嫡出子)との間で国籍取得について区別している点を違憲と結論づけた。
一方で判決は、男児のように父母と非嫡出子が共同生活をしているケースではなく、共同生活が成立していない非嫡出子について国籍取得を認めないことは「違憲と断じるだけの証拠はない」と付け加えた。
絵文字野球
2005年3月29日yahooのスポーツのところで野球の結果を見ていたら面白いものを見つけた。画像や文字を使って試合を伝えている。これって60秒ごとに自動更新できるところを見ると多少のタイムラグでデータが更新されているんだろう。しかし、更新をやってる人にしてみれば結構めんどくさいと思う。1球目でフライで終わるとうれしく思うんじゃないだろうか。
外国籍職員訴訟、昇任試験拒否は合憲 都側が逆転勝訴 [朝日新聞]
2005年1月26日 時事ニュース
01月26日付 ニュース 社会の報道「外国籍職員訴訟、昇任試験拒否は合憲 都側が逆転勝訴 [朝日新聞]」へのコメント:管理職登用に関して国民主権原理に照らすと問題があることは理解できるとしても、一律禁止は妥当でないと思う。高裁の判断が妥当ったのではないだろうか。判決文については↓
http://courtdomino2.courts.go.jp/judge.nsf/dc6df38c7aabdcb149256a6a00167303/f3cd7fd4599ab8af49256f9500263dc3?OpenDocument
日本国籍がないことを理由に東京都が管理職試験の受験を拒否したことが憲法の保障した法の下の平等に違反するかどうかが争われた裁判の上告審で、最高裁大法廷(裁判長・町田顕長官)は26日、「重要な決定権を持つ管理職への外国人の就任は日本の法体系の下で想定されておらず、憲法に反しない」との初判断を示した。その上で、都に40万円の支払いを命じた二審判決を破棄し、原告の請求を退ける逆転判決を言い渡した。原告側の敗訴が確定した。
原告は、都の保健師で在日韓国人2世の女性、鄭香均(チョン・ヒャンギュン)さん(54)。都に対して、慰謝料の支払いなどを求めていた。外国籍の人の地方公務員への採用や管理職登用の動きは全国で広がりを見せる一方、採用職種や昇進を制限する自治体もなお多数を占めている。判決はこうした制限を結果的に追認し、自治体の裁量を幅広く認めるものとなった。
多数意見は13人の裁判官による。これに対し、2人の裁判官がそれぞれ、「外国籍の職員から管理職への受験機会を一律に奪うのは違憲だ」と反対意見を表明した。
外国籍の人が地方自治体の公務員になれるかどうかについて法律には規定がなく、公務就任の範囲をどこまで認めるかが争点となった。
多数意見はまず、「職員として採用した外国人を国籍を理由として勤務条件で差別をしてはならないが、合理的な理由があれば日本人と異なる扱いをしても憲法には違反しない」と述べた。
今回の受験拒否のケースが合理的かどうかを判断するうえで多数意見は、地方公務員の中でも住民の権利義務を決めたり、重要な政策に関する決定をしたりするような仕事をする幹部職員を「公権力行使等地方公務員」と分類。これについて「国民主権の原理から、外国人の就任は想定されていない」という初めての判断を示した。
そのうえで、こうした幹部職員になるために必要な経験を積ませることを目的とした管理職の任用制度を自治体が採用している場合、外国籍公務員を登用しないようにしたとしても合理的な区別であり、憲法が保障した法の下の平等には違反しない、と結論づけた。
これに対し、滝井繁男裁判官は「都の職員に日本国籍を要件とする職があるとしても、一律に外国人を排除するのは相当でなく違憲だ」と反対意見を表明した。
泉徳治裁判官も「在日韓国・朝鮮人ら特別永住者は地方自治の担い手で、自己実現の機会を求めたいという意思は十分に尊重されるべきだ。権利制限にはより厳格であるべきなのに、今回の受験拒否は合理的な範囲を超えたもので法の下の平等に反する」と述べた。
http://courtdomino2.courts.go.jp/judge.nsf/dc6df38c7aabdcb149256a6a00167303/f3cd7fd4599ab8af49256f9500263dc3?OpenDocument
日本国籍がないことを理由に東京都が管理職試験の受験を拒否したことが憲法の保障した法の下の平等に違反するかどうかが争われた裁判の上告審で、最高裁大法廷(裁判長・町田顕長官)は26日、「重要な決定権を持つ管理職への外国人の就任は日本の法体系の下で想定されておらず、憲法に反しない」との初判断を示した。その上で、都に40万円の支払いを命じた二審判決を破棄し、原告の請求を退ける逆転判決を言い渡した。原告側の敗訴が確定した。
原告は、都の保健師で在日韓国人2世の女性、鄭香均(チョン・ヒャンギュン)さん(54)。都に対して、慰謝料の支払いなどを求めていた。外国籍の人の地方公務員への採用や管理職登用の動きは全国で広がりを見せる一方、採用職種や昇進を制限する自治体もなお多数を占めている。判決はこうした制限を結果的に追認し、自治体の裁量を幅広く認めるものとなった。
多数意見は13人の裁判官による。これに対し、2人の裁判官がそれぞれ、「外国籍の職員から管理職への受験機会を一律に奪うのは違憲だ」と反対意見を表明した。
外国籍の人が地方自治体の公務員になれるかどうかについて法律には規定がなく、公務就任の範囲をどこまで認めるかが争点となった。
多数意見はまず、「職員として採用した外国人を国籍を理由として勤務条件で差別をしてはならないが、合理的な理由があれば日本人と異なる扱いをしても憲法には違反しない」と述べた。
今回の受験拒否のケースが合理的かどうかを判断するうえで多数意見は、地方公務員の中でも住民の権利義務を決めたり、重要な政策に関する決定をしたりするような仕事をする幹部職員を「公権力行使等地方公務員」と分類。これについて「国民主権の原理から、外国人の就任は想定されていない」という初めての判断を示した。
そのうえで、こうした幹部職員になるために必要な経験を積ませることを目的とした管理職の任用制度を自治体が採用している場合、外国籍公務員を登用しないようにしたとしても合理的な区別であり、憲法が保障した法の下の平等には違反しない、と結論づけた。
これに対し、滝井繁男裁判官は「都の職員に日本国籍を要件とする職があるとしても、一律に外国人を排除するのは相当でなく違憲だ」と反対意見を表明した。
泉徳治裁判官も「在日韓国・朝鮮人ら特別永住者は地方自治の担い手で、自己実現の機会を求めたいという意思は十分に尊重されるべきだ。権利制限にはより厳格であるべきなのに、今回の受験拒否は合理的な範囲を超えたもので法の下の平等に反する」と述べた。
ホームレス
2005年1月26日ソウルでホームレスの暴動が起きたというニュースを報道ステーションで見た。日本のホームレスと公権力との衝突の映像も流された。「虫けらじゃないんだよ、俺たちは」という言葉。わかるようなわからないような・・・・。
ホームレスになるべくしてなった怠惰な人と時代の流れに飲み込まれホームレスになることを余儀なくされた人。ホームレス二分論。他人事ではない。
ホームレスになるべくしてなった怠惰な人と時代の流れに飲み込まれホームレスになることを余儀なくされた人。ホームレス二分論。他人事ではない。