手取り2万円では暮らせない…52歳社員が仮処分申請
2005年7月16日 時事ニュース
07月16日付 産経新聞の報道「手取り2万円では暮らせない…52歳社員が仮処分申請」へのコメント:
この記事だけでは詳しい事は分からないが、こういうことを平気でやる会社の保険には入る気にならないな。
営業成績によって増減する給与制度で、六月の手取り額が約二万二千円となった富士火災海上保険(東京)の男性社員(52)が十五日、生存権を定めた憲法に違反するなどとして、三−五月の平均給与約二十一万九千円などの支払いを求める仮処分を東京地裁に申し立てた。
申立書によると、男性は勤続二十三年の営業担当。成績が悪いと給与が一定割合で差し引かれる同社の制度で、六月の給与は額面十一万五千円となった。所得税や社会保険料などが控除され、約二万二千円しか支給されなかった。
富士火災海上保険は平成十二年から、成果主義の「増加精算金制度」を導入。昨年には住宅手当なども廃止したという。男性は「給料の振込額を見た妻から『間違いではないか』と言われ、ショックだった。これでは家族を養えない」と話した。
この記事だけでは詳しい事は分からないが、こういうことを平気でやる会社の保険には入る気にならないな。
営業成績によって増減する給与制度で、六月の手取り額が約二万二千円となった富士火災海上保険(東京)の男性社員(52)が十五日、生存権を定めた憲法に違反するなどとして、三−五月の平均給与約二十一万九千円などの支払いを求める仮処分を東京地裁に申し立てた。
申立書によると、男性は勤続二十三年の営業担当。成績が悪いと給与が一定割合で差し引かれる同社の制度で、六月の給与は額面十一万五千円となった。所得税や社会保険料などが控除され、約二万二千円しか支給されなかった。
富士火災海上保険は平成十二年から、成果主義の「増加精算金制度」を導入。昨年には住宅手当なども廃止したという。男性は「給料の振込額を見た妻から『間違いではないか』と言われ、ショックだった。これでは家族を養えない」と話した。
国籍法規定は違憲 比女性と日本男性の子の国籍認める [朝日新聞]
2005年4月13日 時事ニュース
04月13日付 朝日新聞の報道「国籍法規定は違憲 比女性と日本男性の子の国籍認める」へのコメント:実務の評価はどうなのか知らないが、東京地裁の判決はリベラルだなというイメージを持っている。なんだろうか、この先入観。
なお、非嫡出子に関する非嫡出子相続分差別訴訟(平成7年7月5日民集49巻7号1789頁)の5名の裁判官の反対意見は興味深い。
フィリピン人女性と日本人男性の間に生まれ、両親が法律上結婚していないことを理由に日本国籍取得を拒まれた男児(7)が国籍確認を求めた訴訟の判決が13日、東京地裁であった。鶴岡稔彦裁判長は、3人が家族として共同生活をしている実態を重視。「父母が婚姻関係にあるかどうかで国籍取得の可否について不合理な区別を設けた国籍法の規定は、法の下の平等を定めた憲法14条に違反する」と述べ、男児に日本国籍を認めた。国籍法の規定を違憲とした判決は初めて。
判決などによると、原告は関東地方で生まれ育った男児。既にフィリピン国籍は持っている。母親は40歳代のフィリピン人女性。父親は妻子がいる40歳代の日本人男性。男児は出生後、父親に認知された。
問題となったのは、未婚の男女の間に生まれた子(非嫡出子)の国籍取得をめぐり、「父母の婚姻と認知」を条件とした国籍法3条。同法では、婚姻関係がない日本人男性と外国人女性との間に生まれた子供の場合、出生前に認知するか、出生後に結婚しなければ、日本国籍を取得できない。男児は認知はされているものの父母が婚姻関係にないため、法務局に国籍取得届を受理されず、提訴した。
鶴岡裁判長は、父親の渡す生活費で母親と男児が扶養されている▽父親が週末などに定期的に母親の家に泊まったり、男児の幼稚園などの行事にも積極的に参加したりしている――などの点を挙げ、「男児と父母の3人は完全同居ではないものの、内縁関係にあり、家族としての共同生活と評価できる」と認定。「価値観が多様化している今、『父母が婚姻関係にある家族こそが正常で、内縁関係は正常ではない』などと言うことはできない」と指摘した。
そのうえで、内縁関係にある男女の間の子について「日本国民を親の一人とする家族の一員として、(父母が婚姻関係にある子と比べて)我が国との結びつきの点で違いはないのに、国籍取得が認められないのは何ら合理性がない」と判断。同法が、非嫡出子と、父母が婚姻している子(嫡出子)との間で国籍取得について区別している点を違憲と結論づけた。
一方で判決は、男児のように父母と非嫡出子が共同生活をしているケースではなく、共同生活が成立していない非嫡出子について国籍取得を認めないことは「違憲と断じるだけの証拠はない」と付け加えた。
なお、非嫡出子に関する非嫡出子相続分差別訴訟(平成7年7月5日民集49巻7号1789頁)の5名の裁判官の反対意見は興味深い。
フィリピン人女性と日本人男性の間に生まれ、両親が法律上結婚していないことを理由に日本国籍取得を拒まれた男児(7)が国籍確認を求めた訴訟の判決が13日、東京地裁であった。鶴岡稔彦裁判長は、3人が家族として共同生活をしている実態を重視。「父母が婚姻関係にあるかどうかで国籍取得の可否について不合理な区別を設けた国籍法の規定は、法の下の平等を定めた憲法14条に違反する」と述べ、男児に日本国籍を認めた。国籍法の規定を違憲とした判決は初めて。
判決などによると、原告は関東地方で生まれ育った男児。既にフィリピン国籍は持っている。母親は40歳代のフィリピン人女性。父親は妻子がいる40歳代の日本人男性。男児は出生後、父親に認知された。
問題となったのは、未婚の男女の間に生まれた子(非嫡出子)の国籍取得をめぐり、「父母の婚姻と認知」を条件とした国籍法3条。同法では、婚姻関係がない日本人男性と外国人女性との間に生まれた子供の場合、出生前に認知するか、出生後に結婚しなければ、日本国籍を取得できない。男児は認知はされているものの父母が婚姻関係にないため、法務局に国籍取得届を受理されず、提訴した。
鶴岡裁判長は、父親の渡す生活費で母親と男児が扶養されている▽父親が週末などに定期的に母親の家に泊まったり、男児の幼稚園などの行事にも積極的に参加したりしている――などの点を挙げ、「男児と父母の3人は完全同居ではないものの、内縁関係にあり、家族としての共同生活と評価できる」と認定。「価値観が多様化している今、『父母が婚姻関係にある家族こそが正常で、内縁関係は正常ではない』などと言うことはできない」と指摘した。
そのうえで、内縁関係にある男女の間の子について「日本国民を親の一人とする家族の一員として、(父母が婚姻関係にある子と比べて)我が国との結びつきの点で違いはないのに、国籍取得が認められないのは何ら合理性がない」と判断。同法が、非嫡出子と、父母が婚姻している子(嫡出子)との間で国籍取得について区別している点を違憲と結論づけた。
一方で判決は、男児のように父母と非嫡出子が共同生活をしているケースではなく、共同生活が成立していない非嫡出子について国籍取得を認めないことは「違憲と断じるだけの証拠はない」と付け加えた。
外国籍職員訴訟、昇任試験拒否は合憲 都側が逆転勝訴 [朝日新聞]
2005年1月26日 時事ニュース
01月26日付 ニュース 社会の報道「外国籍職員訴訟、昇任試験拒否は合憲 都側が逆転勝訴 [朝日新聞]」へのコメント:管理職登用に関して国民主権原理に照らすと問題があることは理解できるとしても、一律禁止は妥当でないと思う。高裁の判断が妥当ったのではないだろうか。判決文については↓
http://courtdomino2.courts.go.jp/judge.nsf/dc6df38c7aabdcb149256a6a00167303/f3cd7fd4599ab8af49256f9500263dc3?OpenDocument
日本国籍がないことを理由に東京都が管理職試験の受験を拒否したことが憲法の保障した法の下の平等に違反するかどうかが争われた裁判の上告審で、最高裁大法廷(裁判長・町田顕長官)は26日、「重要な決定権を持つ管理職への外国人の就任は日本の法体系の下で想定されておらず、憲法に反しない」との初判断を示した。その上で、都に40万円の支払いを命じた二審判決を破棄し、原告の請求を退ける逆転判決を言い渡した。原告側の敗訴が確定した。
原告は、都の保健師で在日韓国人2世の女性、鄭香均(チョン・ヒャンギュン)さん(54)。都に対して、慰謝料の支払いなどを求めていた。外国籍の人の地方公務員への採用や管理職登用の動きは全国で広がりを見せる一方、採用職種や昇進を制限する自治体もなお多数を占めている。判決はこうした制限を結果的に追認し、自治体の裁量を幅広く認めるものとなった。
多数意見は13人の裁判官による。これに対し、2人の裁判官がそれぞれ、「外国籍の職員から管理職への受験機会を一律に奪うのは違憲だ」と反対意見を表明した。
外国籍の人が地方自治体の公務員になれるかどうかについて法律には規定がなく、公務就任の範囲をどこまで認めるかが争点となった。
多数意見はまず、「職員として採用した外国人を国籍を理由として勤務条件で差別をしてはならないが、合理的な理由があれば日本人と異なる扱いをしても憲法には違反しない」と述べた。
今回の受験拒否のケースが合理的かどうかを判断するうえで多数意見は、地方公務員の中でも住民の権利義務を決めたり、重要な政策に関する決定をしたりするような仕事をする幹部職員を「公権力行使等地方公務員」と分類。これについて「国民主権の原理から、外国人の就任は想定されていない」という初めての判断を示した。
そのうえで、こうした幹部職員になるために必要な経験を積ませることを目的とした管理職の任用制度を自治体が採用している場合、外国籍公務員を登用しないようにしたとしても合理的な区別であり、憲法が保障した法の下の平等には違反しない、と結論づけた。
これに対し、滝井繁男裁判官は「都の職員に日本国籍を要件とする職があるとしても、一律に外国人を排除するのは相当でなく違憲だ」と反対意見を表明した。
泉徳治裁判官も「在日韓国・朝鮮人ら特別永住者は地方自治の担い手で、自己実現の機会を求めたいという意思は十分に尊重されるべきだ。権利制限にはより厳格であるべきなのに、今回の受験拒否は合理的な範囲を超えたもので法の下の平等に反する」と述べた。
http://courtdomino2.courts.go.jp/judge.nsf/dc6df38c7aabdcb149256a6a00167303/f3cd7fd4599ab8af49256f9500263dc3?OpenDocument
日本国籍がないことを理由に東京都が管理職試験の受験を拒否したことが憲法の保障した法の下の平等に違反するかどうかが争われた裁判の上告審で、最高裁大法廷(裁判長・町田顕長官)は26日、「重要な決定権を持つ管理職への外国人の就任は日本の法体系の下で想定されておらず、憲法に反しない」との初判断を示した。その上で、都に40万円の支払いを命じた二審判決を破棄し、原告の請求を退ける逆転判決を言い渡した。原告側の敗訴が確定した。
原告は、都の保健師で在日韓国人2世の女性、鄭香均(チョン・ヒャンギュン)さん(54)。都に対して、慰謝料の支払いなどを求めていた。外国籍の人の地方公務員への採用や管理職登用の動きは全国で広がりを見せる一方、採用職種や昇進を制限する自治体もなお多数を占めている。判決はこうした制限を結果的に追認し、自治体の裁量を幅広く認めるものとなった。
多数意見は13人の裁判官による。これに対し、2人の裁判官がそれぞれ、「外国籍の職員から管理職への受験機会を一律に奪うのは違憲だ」と反対意見を表明した。
外国籍の人が地方自治体の公務員になれるかどうかについて法律には規定がなく、公務就任の範囲をどこまで認めるかが争点となった。
多数意見はまず、「職員として採用した外国人を国籍を理由として勤務条件で差別をしてはならないが、合理的な理由があれば日本人と異なる扱いをしても憲法には違反しない」と述べた。
今回の受験拒否のケースが合理的かどうかを判断するうえで多数意見は、地方公務員の中でも住民の権利義務を決めたり、重要な政策に関する決定をしたりするような仕事をする幹部職員を「公権力行使等地方公務員」と分類。これについて「国民主権の原理から、外国人の就任は想定されていない」という初めての判断を示した。
そのうえで、こうした幹部職員になるために必要な経験を積ませることを目的とした管理職の任用制度を自治体が採用している場合、外国籍公務員を登用しないようにしたとしても合理的な区別であり、憲法が保障した法の下の平等には違反しない、と結論づけた。
これに対し、滝井繁男裁判官は「都の職員に日本国籍を要件とする職があるとしても、一律に外国人を排除するのは相当でなく違憲だ」と反対意見を表明した。
泉徳治裁判官も「在日韓国・朝鮮人ら特別永住者は地方自治の担い手で、自己実現の機会を求めたいという意思は十分に尊重されるべきだ。権利制限にはより厳格であるべきなのに、今回の受験拒否は合理的な範囲を超えたもので法の下の平等に反する」と述べた。
青色LED訴訟が和解 発明対価など8億4千万円で決着 [朝日新聞]
2005年1月11日 時事ニュース
01月11日付 朝日新聞の報道「青色LED訴訟が和解 発明対価など8億4千万円で決着 」へのコメント:ようやく決着したか。僕らがゼミで扱っていたときはまだ地裁の中間判決段階だった。200億から8.4億。この事案の特殊性から貢献度5%は低いのではないかと思う。もっとも一般的には高額の対価は企業に酷だと考えるようになった。一番の理由は、数多くの特許取得に至らない発明のリスクを一つの発明で補う事を視野に入れて会社を経営しているのが普通だと思うからだ。うーん、昔自分がどんな理由で発明者よりだったか思い出せない・・・。
青色発光ダイオード(LED)の発明対価をめぐり、発明者で米カリフォルニア大サンタバーバラ校教授の中村修二氏(50)が、元勤務先の日亜化学工業(徳島県阿南市)を相手に約200億円の支払いを求めた訴訟の和解が11日、控訴審の東京高裁(佐藤久夫裁判長)で成立した。同社側が発明対価約6億円を含む計約8億4000万円を支払う内容。「世紀の発明」と言われた青色LEDの発明対価は一審判決が認めた超高額の約600億円から一転、100分の1の額で決着した。一方、個人が起こした発明対価をめぐる訴訟としては過去最高の和解額ともなった。
和解条項によると、発明の対価は6億857万円とし、遅延損害金2億3534万円を含む計8億4391万円を同社が支払う。
高裁は昨年12月、「青色発光ダイオードに限らず、中村氏のすべての職務発明について将来の紛争を含めた全面的な解決を図ることが双方にとって極めて重要な意義がある」として和解を勧告。その際、発明対価について「従業員への動機付けとして十分な額であると同時に、企業が厳しい経済情勢と国際的な競争に打ち勝ち、発展していくことが可能なものであるべきだ」とし、経営面も重視する考えを示した。そのうえで、一審が50%とした中村氏の貢献度について、日立製作所や味の素の元社員が起こした訴訟の判例などを踏まえて5%と判断。今回の決着額を提案していた。
中村氏は「納得していないが本来の研究開発の世界に戻る」とし、日亜側も「業務に専念する状況をつくることを重視した」としている。
提訴は01年8月。04年1月の一審・東京地裁判決は、青色LEDの発明による日亜化学工業の独占利益を1208億円、中村氏の貢献度を50%として発明対価を604億円と算定し、請求額の200億円全額の支払いを命じた。控訴審で、日亜側は「発明は青色LEDの製造に不可欠な基本特許ではないうえ、一審判決は社の売上高を過大に見積もっている」と主張。中村氏側は「青色LEDの開発は中村氏の発明があってこそ可能だった。売上高の評価も正当だ」と反論していた。
発明対価をめぐっては04年11月、「味の素」の人工甘味料「アスパルテーム」に関する技術を開発した元社員が起こしていた訴訟で、味の素が1億5000万円を支払うことで和解が成立している。
◇
日亜化学工業の小川英治社長は11日、和解が成立したことを受け、「当社の主張をほぼ裁判所にご理解いただけたと考えている。特に青色LEDの発明が中村氏一人ではなく、多くの人々の努力と工夫のたまものであることを理解いただいた点は大きな成果と考える」とのコメントを出した。
◇
中村修二教授の弁護団は和解成立後に記者会見し、「今回の和解内容に全く納得していないが、弁護士の意見に従って受諾することにした。発明の対価についてのバトンを後続のランナーである一人ひとりの技術者に託し、本来の研究開発の世界に戻ります」とする中村教授の声明を読み上げた。
今回の訴訟の意義について、弁護団の升永英俊氏は「会社側の支払いがわずか2万円という『ごほうび』だったのを8億4千万円に転換した。この訴訟は滅私奉公の企業社会での個の確立の大切さを問い、知財立国として生きていく日本の産業振興の目的にも沿う」と述べた。
弁護団によると、教授は改めて12日に記者会見する予定だという。
青色発光ダイオード(LED)の発明対価をめぐり、発明者で米カリフォルニア大サンタバーバラ校教授の中村修二氏(50)が、元勤務先の日亜化学工業(徳島県阿南市)を相手に約200億円の支払いを求めた訴訟の和解が11日、控訴審の東京高裁(佐藤久夫裁判長)で成立した。同社側が発明対価約6億円を含む計約8億4000万円を支払う内容。「世紀の発明」と言われた青色LEDの発明対価は一審判決が認めた超高額の約600億円から一転、100分の1の額で決着した。一方、個人が起こした発明対価をめぐる訴訟としては過去最高の和解額ともなった。
和解条項によると、発明の対価は6億857万円とし、遅延損害金2億3534万円を含む計8億4391万円を同社が支払う。
高裁は昨年12月、「青色発光ダイオードに限らず、中村氏のすべての職務発明について将来の紛争を含めた全面的な解決を図ることが双方にとって極めて重要な意義がある」として和解を勧告。その際、発明対価について「従業員への動機付けとして十分な額であると同時に、企業が厳しい経済情勢と国際的な競争に打ち勝ち、発展していくことが可能なものであるべきだ」とし、経営面も重視する考えを示した。そのうえで、一審が50%とした中村氏の貢献度について、日立製作所や味の素の元社員が起こした訴訟の判例などを踏まえて5%と判断。今回の決着額を提案していた。
中村氏は「納得していないが本来の研究開発の世界に戻る」とし、日亜側も「業務に専念する状況をつくることを重視した」としている。
提訴は01年8月。04年1月の一審・東京地裁判決は、青色LEDの発明による日亜化学工業の独占利益を1208億円、中村氏の貢献度を50%として発明対価を604億円と算定し、請求額の200億円全額の支払いを命じた。控訴審で、日亜側は「発明は青色LEDの製造に不可欠な基本特許ではないうえ、一審判決は社の売上高を過大に見積もっている」と主張。中村氏側は「青色LEDの開発は中村氏の発明があってこそ可能だった。売上高の評価も正当だ」と反論していた。
発明対価をめぐっては04年11月、「味の素」の人工甘味料「アスパルテーム」に関する技術を開発した元社員が起こしていた訴訟で、味の素が1億5000万円を支払うことで和解が成立している。
◇
日亜化学工業の小川英治社長は11日、和解が成立したことを受け、「当社の主張をほぼ裁判所にご理解いただけたと考えている。特に青色LEDの発明が中村氏一人ではなく、多くの人々の努力と工夫のたまものであることを理解いただいた点は大きな成果と考える」とのコメントを出した。
◇
中村修二教授の弁護団は和解成立後に記者会見し、「今回の和解内容に全く納得していないが、弁護士の意見に従って受諾することにした。発明の対価についてのバトンを後続のランナーである一人ひとりの技術者に託し、本来の研究開発の世界に戻ります」とする中村教授の声明を読み上げた。
今回の訴訟の意義について、弁護団の升永英俊氏は「会社側の支払いがわずか2万円という『ごほうび』だったのを8億4千万円に転換した。この訴訟は滅私奉公の企業社会での個の確立の大切さを問い、知財立国として生きていく日本の産業振興の目的にも沿う」と述べた。
弁護団によると、教授は改めて12日に記者会見する予定だという。
自衛隊宿舎でビラ配りに無罪 東京地裁八王子支部
2004年12月17日 時事ニュース
12月17日付 ニュース 社会の報道「反戦ビラ訴訟、3被告に無罪 地裁八王子支部」へのコメント:行政の恣意的な立件行為が司法の手によって正されたことが喜ばしい。だいぶ前にジュリストで読んでどうなったのかと思っていたが、一面扱いだったので見逃さずにすんだ。
<以下、朝日新聞からの引用>
反戦ビラ訴訟、3被告に無罪 地裁八王子支部
自衛隊のイラク派遣反対を自衛官やその家族に訴えるビラを防衛庁官舎の新聞受けに入れたとして、住居侵入の罪に問われた市民団体の3被告について、東京地裁八王子支部は16日、全員に無罪判決(求刑はいずれも懲役6カ月)を言い渡した。長谷川憲一裁判長は「住民のプライバシー侵害の程度は低く、ビラ入れが憲法で保障された政治的表現活動の一つとして民主主義社会の根幹をなすことを考えれば、刑事罰に値するほどの違法性はない」と述べた。
無罪となったのは大洞俊之(47)、大西章寛(31)、高田幸美(31)の3被告で、約10人の「立川自衛隊監視テント村」のメンバー。配布したビラには「自衛隊のイラク派兵反対! いっしょに考え、反対の声をあげよう!」などと書かれていた。
ビラ入れのために他人の敷地に入る行為は、刑事罰を科すほどの違法性があるのか▽それが表現の自由を保障した憲法とのかねあいでどう評価されるか――が裁判の争点だった。
判決はまず、3人が無断で官舎に立ち入ったことについて、「住民らの意思に反しており、住居侵入罪を構成する要件にあたる」と判断。そのうえで、「たとえ要件を満たしても、動機や行為の態様、被害の程度などを考えたときに、違法性が低く犯罪が成立しない場合もある」とした。
これを踏まえて、判決は3人の行為を検討。(1)自衛隊のイラク派遣に関する見解を伝えるという動機は政治的意見の表明として正当(2)訪問販売や勧誘行為などと比べ、居住者が被る迷惑は少ない(3)住民の被害感情を考えても被害の程度は低い――と指摘した。
さらに判決は、「ビラ入れは政治的表現の一つで、商業的宣伝ビラの配布に比べて優越的な地位にある。それなのに、正式な抗議や警告といった事前連絡もせずいきなり検挙し、刑事責任を問うのは憲法の趣旨から疑問だ」と批判。「刑事罰を科す程度の違法性はない」と結論づけた。
<以下、朝日新聞からの引用>
反戦ビラ訴訟、3被告に無罪 地裁八王子支部
自衛隊のイラク派遣反対を自衛官やその家族に訴えるビラを防衛庁官舎の新聞受けに入れたとして、住居侵入の罪に問われた市民団体の3被告について、東京地裁八王子支部は16日、全員に無罪判決(求刑はいずれも懲役6カ月)を言い渡した。長谷川憲一裁判長は「住民のプライバシー侵害の程度は低く、ビラ入れが憲法で保障された政治的表現活動の一つとして民主主義社会の根幹をなすことを考えれば、刑事罰に値するほどの違法性はない」と述べた。
無罪となったのは大洞俊之(47)、大西章寛(31)、高田幸美(31)の3被告で、約10人の「立川自衛隊監視テント村」のメンバー。配布したビラには「自衛隊のイラク派兵反対! いっしょに考え、反対の声をあげよう!」などと書かれていた。
ビラ入れのために他人の敷地に入る行為は、刑事罰を科すほどの違法性があるのか▽それが表現の自由を保障した憲法とのかねあいでどう評価されるか――が裁判の争点だった。
判決はまず、3人が無断で官舎に立ち入ったことについて、「住民らの意思に反しており、住居侵入罪を構成する要件にあたる」と判断。そのうえで、「たとえ要件を満たしても、動機や行為の態様、被害の程度などを考えたときに、違法性が低く犯罪が成立しない場合もある」とした。
これを踏まえて、判決は3人の行為を検討。(1)自衛隊のイラク派遣に関する見解を伝えるという動機は政治的意見の表明として正当(2)訪問販売や勧誘行為などと比べ、居住者が被る迷惑は少ない(3)住民の被害感情を考えても被害の程度は低い――と指摘した。
さらに判決は、「ビラ入れは政治的表現の一つで、商業的宣伝ビラの配布に比べて優越的な地位にある。それなのに、正式な抗議や警告といった事前連絡もせずいきなり検挙し、刑事責任を問うのは憲法の趣旨から疑問だ」と批判。「刑事罰を科す程度の違法性はない」と結論づけた。
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テロ防止行動計画決定
2004年12月10日 時事ニュース
政府は10日午前、「国際組織犯罪等・国際テロ対策推進本部」を開き、喫緊のテロ防止策をまとめた「テロの未然防止に関する行動計画」を決定した。
テロ防止体制を早期に整えるため、法整備の期限を明示してる。
米国が採用している制度に倣い、外国人の入国審査時に指紋採取と写真撮影を義務づける出入国管理・難民認定法改正案を2006年通常国会に提出、在外公館での査証申請者の指紋採取も段階的に実施する。
同法改正案には、法務省が指定したテロリストの入国を拒否し、国内で発見した際には強制退去できることも盛り込んだ。航空会社に乗客の有効な旅券の確認を義務づけることとし、このための同法改正を2005年通常国会で行う。航空機や船舶の乗員乗客名簿の事前提出を義務づける措置は2006年度までに整える。
また、外国人に対して宿泊者名簿に国籍と旅券番号を記載させる旅館業法の施行規則改正を今年度中に実施する。
テロが緊迫している状況では、大規模イベント会場などへの立ち入りを制限する法整備を2005年通常国会までに行う。
いろいろと憲法の問題になりそうな話題だ。
テロ防止体制を早期に整えるため、法整備の期限を明示してる。
米国が採用している制度に倣い、外国人の入国審査時に指紋採取と写真撮影を義務づける出入国管理・難民認定法改正案を2006年通常国会に提出、在外公館での査証申請者の指紋採取も段階的に実施する。
同法改正案には、法務省が指定したテロリストの入国を拒否し、国内で発見した際には強制退去できることも盛り込んだ。航空会社に乗客の有効な旅券の確認を義務づけることとし、このための同法改正を2005年通常国会で行う。航空機や船舶の乗員乗客名簿の事前提出を義務づける措置は2006年度までに整える。
また、外国人に対して宿泊者名簿に国籍と旅券番号を記載させる旅館業法の施行規則改正を今年度中に実施する。
テロが緊迫している状況では、大規模イベント会場などへの立ち入りを制限する法整備を2005年通常国会までに行う。
いろいろと憲法の問題になりそうな話題だ。